最高裁判所第一小法廷 昭和28年(あ)4216号 決定 1954年3月25日
本籍
愛知県碧海郡刈谷市大字刈谷字八丁南西五番地二
住居
函館市松風町一番地の二 池亀慶雄方
ネオン管製造業
田中辰吉
明治二五年五月二四日生
右に対する物品税法違反被告事件について、昭和二八年九月二日札幌高等裁判所函館支部の言渡した判決に対し被告人の原審弁護人臼木豊寿から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。
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主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人井上卓一の上告趣意は違憲をいうが、その実質は単なる法令違反、事実誤認の主張を出でないのであつて(物品税法第一条第一種乙類第一四号に掲げるネオン管の意義に関する原判示は正当と認められる。)刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 真野毅 裁判官 岩松三郎)